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国際医学部|なぜ外国籍でも医師に
イタリアで医師として働くには、県の医師会への登録が要ります。外国籍の人も、滞在の許可とイタリアで認められた資格があれば、国籍の条件の「例外」として登録できます。この例外は1998年の移民法で生まれ、もとは医師や看護師など「保健の職業」のための条文でした。
この条文は、1998年の法律 第40号(いわゆるトゥルコ=ナポリターノ法)の第35条が元で、同じ年の統一法典で第37条になりました。
1997年2月19日、プローディ首相と、社会連帯のトゥルコ大臣、内務のナポリターノ大臣らが、保健のビンディ大臣などとともに、法案「移民の決まりと外国人の地位についての法律」(下院 印刷物 3240)を出しました。
この法案の第34条の見出しは「保健の職業の活動(Attività professionali sanitarie)」です。中身は、いまの第37条とほぼ同じで、対象が「保健の職業」でした。国籍の例外は、まず医療の働き手のために考えられていたことになります。
1997年9月23日、下院の社会問題委員会(保健を受け持つ第12委員会)は、法案に賛成する意見の中で、「第34条の決まりを、名簿への登録が要るほかの職業にも広げること」を条件に付けました。こうして、成立した法律では、保健に限らない「職業の活動」の条文になりました。
下院 印刷物 3240 の「説明」から。訳は南数塾。
南数塾の読み方
これが、南数塾の Tier でイタリアが 1b(その国の言葉を身に付ければ、その国で医師になれる国)に入る理由です。
要りません。移民の統一法典 第37条で、合法に滞在し、イタリアで認められた資格を持つ外国人は、国籍の条件の例外として医師会に登録できます。英語で学位を取った人は、イタリア語の試験も要ります。
1997年の政府の法案は、移民に開かれた態度をとること、国内の働き手では埋まらない仕事があること、外国人に市民としての権利を認めることを挙げています。国籍の例外の条文は、はじめ医師や看護師など保健の職業のための条文でした。
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